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産業廃棄物とは?20種類の具体例

産業廃棄物の種類と具体的な内容について知識を持つ排出事業者は、意外に少ないかもしれません。

しかし、産業廃棄物の分類や区分、処理方法について詳しく理解していないと、法律違反となる場合もあるのです。

ここでは、産業廃棄物の20種類を確認するとともに、特別な管理が必要な産業廃棄物の種類、産業廃棄物の分類・区分、処理方法について解説します。

産業廃棄物の種類とは?

産業廃棄物の種類とは、企業の事業活動によって発生した廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法という)により指定されている廃棄物は20種類です。

また産業廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染症といった人の健康や生活環境を阻害する恐れのある性状を持つ廃棄物は「特別管理産業廃棄物」といいます。

ここでは廃棄物処理法で定められている20種類の廃棄物と特別管理産業廃棄物について解説します。

廃棄物処理法で定められている20種類

廃棄物処理法で定められている20種類は、次の表のとおりです。

なお、20種類の産業廃棄物は、「すべての事業活動で発生するもの」と「特定の業種が  排出する限定されたもの」に分けられ、処分方法も種類によって異なります。

            産業廃棄物20種類の内容と具体例

種類内容具体例
①燃え殻事業活動で発生した石炭がら、灰かす、炉清掃排出物等石炭がら、灰かす、焼却灰、すす、廃カーボン、廃活性炭等
②汚泥工場廃水処理後や製造工程で発生する有機性も無機性のすべての汚泥・有機性汚泥)下水汚泥や製紙スラッジ、余剰汚泥等・無機性汚泥)中和・凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、ソーダ灰かす、珪藻土かす、排煙脱硫石こう等
③廃油鉱物性や動植物性油脂すべての廃油潤滑油系廃油、洗浄油系廃油、灯油・軽油などの鉱物油系廃油、なたね油や魚油、廃PCB、廃白土等
④廃酸すべての酸性廃液無機廃酸(塩酸、硫酸など)、有機廃酸(酢酸、シュウ酸など)、写真漂白廃液、染色廃液等
⑤廃アルカリすべてのアルカリ性廃液金属石けんやソーダ液廃液、アンモニア廃液、アルカリ性めっき廃液、写真現像廃液、苛性ソーダ廃液等
⑥廃プラスチック合成高分子系化合物にかかる固形または液状すべての廃プラスチック類廃ポリウレタン、廃スチロール、廃写真フィルム、合成繊維くず、廃ポリ容器、合成ゴムくず等
⑦ゴムくず天然ゴムくず切断くず、ゴムくず、エボナイトくず等
⑧金属くず鉄くず、空缶、古鉄、ブリキ、鉄粉等のくず
⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず・ガラスくず廃空ビン、破損ガラス、ガラス繊維くず等・コンクリートくずコンクリートブロックくず、石膏ボードくず等・陶磁器くず土器や陶器、磁器、レンガ、タイルなどのくず
⑩鉱さい高炉や転炉、電気炉からの残さい、不良鉱石、サンドブラスト廃砂等
⑪がれき類建物などの新築、改築、除去により生じる各種廃材コンクリートやレンガ、ブロック、瓦などの破片
⑫ばいじんばい煙発生または焼却施設で発生したばいじん電気集じん機やバグフィルター、サイクロン等捕集ダスト
⑬紙くず建設、パルプ、紙製造業や新聞、出版といった製本・印刷業で発生する紙くず(PCB染みこみも含む)建材の包装紙や板紙など建設現場で発生する紙くずまたは製本や印刷業における印刷や製本、裁断で発生する紙くず等
⑭木くず建設や木製品、パルプ製造業などで発生する木くず(PCB染みこみも含む)建設や木製品製造時の廃木材や梱包材くず、おがくず、板きれ等
⑮繊維くず建設および繊維工業で発生する繊維くず(PCB染みこみも含む)建設現場で発生した繊維くずやロープくず、繊維工業で発生した木綿や羊毛、麻、糸、布、綿くず等
⑯動物系固形不要物と畜場または食鳥処理場おいて発生した固形状の不要物処分した獣畜や処理した食鳥
⑰動植物性残さ食料品や医薬品、香料製造業で使用した固形状の不要物・動物性残さ魚や獣の骨や皮、内臓、乳製品精製残さや卵の殻等
⑱動物のふん畜産農業で発生した動物のふん尿牛や馬、豚、にわとりなど毛皮獣等のふん尿
⑲動物の死体畜産農業で発生した動物の死体牛や馬、豚、にわとりなど毛皮獣等の死体
⑳汚泥のコンクリート固形化物など①~⑲に該当しない産業廃棄物

   

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類は、大きく分けると廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物の5つに種類分けできます。

廃油引火点70℃未満の燃焼しやすい油類
廃酸pH2.0以下の著しい腐食性を有する酸性廃液
廃アルカリpH12.5以上の著しい腐食性を有するアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物医療機関から排出される感染症病原体を含むまたは付着している可能性がある廃棄物
特定有害産業廃棄物特に高い有害性を持った物質や有害性のある物質を含んだ廃棄物
  廃PCB等  PCB汚染物  PCB処理物  廃石綿等  有害産業廃棄物 

産業廃棄物の分類と区分

産業廃棄物の分類と区分は、廃棄物の状態や性状によって変わります。

一般的に廃棄物とは固形または液状のもので、土砂は対象外です。

大まかに分類すれば「固形廃棄物」「動植物由来のもの」「PCB」「医薬品」「有害性のあるゴムや木材」となり、その廃棄物の状態によって処理方法が変わります。

固形廃棄物や動植物由来のもの
固形廃棄物や動植物由来のものが、一般的な産業廃棄物の状態です。 固形廃棄物には紙や木材、食品の残留物などの有機固形物とプラスチックや陶器、金属類の無機固形物があり、無機固形物は有機固形物に比べ環境への悪影響が大きい特徴があります。また動物の皮や肉、内臓といった動物性残さや野菜くずや果物などの皮、種子などの植物性残さといった動植物由来の産業廃棄物は、固形廃棄物と合わせると産業廃棄物の大 部分を占めています。
PCBや医薬品などの特殊廃棄物
PCBや医薬品などの特殊な廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類され、 さらに特定有害産業廃棄物や感染症産業廃棄物に区分されます。なお特別管理産業廃棄物を排出する事業者は「特別管理産業廃棄物責任者」の設置が義務付けられ、適正な保管や運搬および帳簿の作成や保管を適切に行う必要があります。
有害性のあるゴムや木材の処理
有害性のあるゴムや木材の処理は、特定管理産業廃棄物の特定有害産業廃棄物としての処理が必要です。有害性のある物質を含んだ廃棄物は、産業廃棄物20種類の廃棄物であっても、特定有害産業廃棄物として適切な保管や処理を行うことがリスクを避けるために大切です。

産業廃棄物の処理法について

産業廃棄物の処理法は、次の3つの流れで行います。

収集・運搬
排出事業者は都道府県から許可を受けた処理業者に収集・運搬を依頼し、適切に処理できる場所に運搬します。なお、排出事業者は自ら収集・運搬する場合は、許可を受ける必要はありません。
中間処理
産業廃棄物の最終処分を行うために、選別や粉砕(減量化)や汚泥やふん尿などの水分を除去するために脱水や焼却などを行います。さらに有害物質を含む産業廃棄物は、無害化や安定化といった処理を行います。
最終処分
中間処理後の産業廃棄物の埋め立てや海洋投棄を行います。排出事業者は限られた最終処分場を有効活用するためにも、排出量の削減や最終処分量の減量化に努めることが責務だといえるでしょう。

産業廃棄物の適正処理の必要性

産業廃棄物の適正処理の必要性は、不法投棄や環境汚染など産業廃棄物の課題解決のため、排出事業者がしっかりと認識しておくことが必要です。

特に最終処分場の不足が深刻化している中で、排出量の削減やリサイクルによる減量化に努めることは大変重要です。

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