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バーゼル条約とは?今後の廃プラスチックのリサイクルはどうなる
プラスチックの海洋汚染が深刻化している昨今、廃プラスチックのリサイクルへの取り組みは企業の責務です。しかし廃プラスチックのリサイクルが、ビジネスとして成立するかわからないとお悩みではありませんか。
有害廃棄物の国境を越える移動を規制するバーゼル条約が改正されたことで、国内におけるプラスチックごみの処理需要が高まると予想されています。
今回はバーゼル条約の概要や改正のポイント、廃プラスチックリサイクルの今後について解説します。本記事を読めば、条約の改正が事業に与える影響を把握し、プラスチックのリサイクルに取り組む重要性が理解できるでしょう。
バーゼル条約って?
正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動および処分の規制に関する条約」といい、有害廃棄物の途上国への持ち込みを禁ずる国際条約です。
バーゼル条約の目的
バーゼル条約は、有害廃棄物が処理費用の安い途上国に持ち込まれることによる健康被害や、地球環境への悪影響を減少する目的で制定されました。また、国境を越えて有害廃棄物が持ち込まれた際の責任問題を明確にする国際的な枠組みとしての意味も有します。
先進国から途上国への有害廃棄物の移動による環境問題が生じた事案として、キアン・シー号事件が代表的です。キアン・シー号事件ではイタリアの廃棄物処理業者がナイジェリアの漁港に有害廃棄物を不法投棄したことが原因で、国際問題に発展しています。
規制対象物はどんなものがあるか
バーゼル条約の規制対象物は鉛蓄電池・廃油・シュレッダーくず・医薬品、医療廃棄物が該当します。一方で、鉄くず・廃プラスチック・紙くず・繊維くず・ゴムくずは規制対象外です。
輸出入を行う場合、バーゼル条約に該当する貨物か判断に迷うケースがあるかもしれません。その際に役立つのが、経済産業省と環境省が実施している事前相談です。経済産業省と環境省は輸出入したい貨物が条約に抵触するか判定し、環境省においては廃棄物処理法の判断のサポートもしてくれます。
国内でのプラスチックごみ処理需要がさらに高まる
2021年1月1日に施行されたバーゼル条約の改正によって、国内でのプラスチックごみ処理需要の増加が予測されています。今回の改正ポイントは有害化学物質を含むプラスチックごみの輸出にあたり、相手国の同意が必要になったことです。
近年深刻化しつつあるプラスチックの海洋汚染に対応するために、規制対象が変更されました。また、プラスチックごみにかかわるパートナーシップの設立も重要な変更点です。具体的には、ごみの量を減らす技術支援や削減への取り組みに対するモニタリングの実施などを行い、国同士の連携を深めていきます。
アイレックスでは、サプライチェーンの構築をはじめ、企業様のリサイクルビジネス支援や再生処理の機械用プラントの提案などを行っています。市場の拡大が期待されるプラスチック処理市場で新たにビジネスを展開したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「プラスチックリサイクルの必要性」では、プラスチックをリサイクルする理由についてご紹介しております。